生活相談員は、かつて「生活指導員」と呼ばれていました。介護保険の実施とともに、呼称が変わったのです。生活相談員の主な職場は、身体障害者療護施設・重度身体障害者更生援護施設・知的障害者更生施設などとなります。このうち最も生活相談員が働いている割合が多いのが、知的障害者更生施設です。
生活相談員になるには、特に必要な国家資格というものはありません。しかし、一般的には「社会福祉主事任用資格」を持っていることが採用の条件となります。この資格は、大学や短大で法律に指定された社会福祉関係の科目を3科目以上履修し、卒業すれば取得できます。しかし、こうした「3科目主事」と呼ばれる任用資格だけでは、採用が難しくなってしまうのです。生活相談員を目指すには、学校でソーシャルワークをしっかり学ぶことが求められています。従って、現在は採用の資格要件として、社会福祉主事任用資格は必須・社会福祉士の資格があれば望ましい、という職場が増えてきているのです。
社会福祉士の資格を取得していれば、就職の際有利になります。社会福祉士の資格を得るルートは、いくつかあります。新卒者の場合、福祉系の4年制大学を卒業することが一番の近道です。社会福祉主事任用資格の条件とも合致するので、任用資格と社会福祉士の国家資格の両方を取ることができます。福祉系短大を卒業した人は実務経験が、一般大学卒業者は1年制の養成施設を卒業することが条件です。